個別労働紛争解決手続のご案内

紛争当事者の「代理人」として、職場のトラブルの解決のお手伝いをすることができます

個別労働紛争解決促進法に基づくあっせん代理について

紛争当事者の「代理人」として、職場トラブルの解決のお手伝いをすることができます

1あっせん等の対象となる事件

あっせん・調停の代理人となれるのは、特定社会保険労務士です。あっせん・調停の対象となる事件は、労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)が対象となります。

例)

  • 解雇、雇止め、配置転換・出向、降格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争。
  • 同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争。
  • その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 など
  • パワハラ、セクハラ、マタハラ、等職場におけるハラスメント(調停による)

これらを解決する手段として、労働局などのあっせん及び調停の手続きの当事者を代理します。

2よくあるご質問-パワハラの定義

法律的には、ハラスメントの6類型を典型例として整理しています。

  1. 身体的な攻撃
    暴行・傷害
  2. 精神的な攻撃
    脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
  3. 人間関係からの切り離し
    隔離・仲間からの切り離し・無視
  4. 過大な要求
    業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  5. 過小な要求
    業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  6. 個の侵害
    私的なことに過度に立ち入ること

これらに該当する行為はパワハラにあたる可能性があります。

3あっせんまでの手続きの流れ

無料相談(30分程度)
個別労働紛争解決促進法に基づく「あっせん申請書」等の申立書の作成
労働局への「あっせん申請書」の申立て・提出代行
あっせん期日に申請者の代理人として、主張・陳述、和解の交渉
和解の合意契約書の締結(or不調であれば打ち切りとなります)

4あっせん手続代理の料金

①着手金¥50,000円(税別)…着手金は、申請書作成・提出代行、あっせん代理人としての陳述・和解に対する報酬になります。

和解が成立しなかった場合でも着手金は返還いたしません。

あっせん代理にかかる実費精算分(郵送料や交通費)については別途申し受けます。

②和解合意の場合、成果報酬として和解金の20%(税別)の報酬を申し受けます。

不調により、合意できなかった場合、成果報酬は頂きません。

会社に対して、パワハラなどの労使トラブルを、個人で解決するには精神的・体力的に大きな負担があります。労働問題に精通した社労士にあっせん代理の依頼をお考えであれば、一度ご相談ください。同じ目線でしっかりとご相談を伺い、労働問題を解決に導くための適切なアドバイスができます。
初回の無料相談時に、労働局の個別労働紛争解決制度のあっせん等の利用だけでなく、例えば、パワハラの事実に関するエビデンスがあれば、簡易裁判所の民事調停や地方裁判所の労働審判などのサービスも合わせて検討し、様々な民事トラブルについて、当方ではご相談者様の意向に合わせて制度を紹介し、ご相談内容に応じた解決方法を提案していくことができます。

5個別労働紛争解決促進法のあっせんとは

職場において、労働者と事業主使用者との間で、パワハラ、解雇、配置転換、賃下げ等労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、労働局等で、労働問題の専門家である委員によって、トラブルを解決する制度です。

個別労働紛争のあっせんとは、ADRの一種で、個別労働紛争解決促進法に基づき、裁判によることもなく、ハラスメント等法的なトラブルを解決する方法・手段です。
「ADR」は、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとって、裁判外紛争解決手続と訳します。

6あっせんのメリットとデメリット~訴訟等と比較~

あっせんの大きなメリットは、手続が簡易的=証拠等がなくても利用できることです。

他に、裁判よりも、迅速、安価、専門的は知識を必要とするような紛争に各専門領域のエキスパートが関与することにより、妥当な紛争解決を期待することができます。

あっせん 労働審判 民事訴訟
実施体制 紛争調整委員会 労働審判官(裁判官)1名、労働審判員(労使)2名 裁判官
手続 話し合いによる合意 話し合いによる合意(不調の場合は労働審判委員会の審判) 裁判所による判決
相手方の手続参加 任意(不参加の場合には手続終了) 正当な理由なく不出頭の場合は過料 主張書面を提出せず、不出頭の場合、原告の主張を認めたものとみなされる可能性あり
合意・裁判の内容の効力 民事上の和解契約(強制執行不可) 合意内容や審判は裁判上の和解と同じ(強制執行可) 和解・判決(強制執行可)
費用 無料 有料 有料
公開の有無 非公開 非公開 公開
代理人の選任 弁護士の選任は必要的ではない 弁護士の選任をすることが多い 弁護士の選任をすることが多い
書面等の準備 申請書(必要に応じ証拠書類) 申立書等の主張書面、証拠書類の提出が必要 訴状等の主張書面、証拠書類の提出が必要
処理期間 原則1回、2カ月以内が83.3%(令和元年度) 原則3回以内で終了。約7割は平均2.7カ月かかる(H30年) 地裁の場合、平均14.5カ月かかる(H30年)

東京労働局個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)厚生労働省HPから引用

あっせんを行う大きなメリットとして、労働審判や民事訴訟は主張に対して証拠書類の提出が必要になりますが、あっせんは証拠がなくても申請できます(証拠があってもできます)。
他に、(代理人を使わなければ)無料で行うことができること、非公開で行うことができることが挙げられます。
しかし、デメリットとして、あっせんの合意内容は、民事上の和解契約にすぎないため、相手方が約束を履行してくれなかった場合、債務不履行として民事訴訟等を起こさなければ、約束した金銭を手に入れることはできません。また、あっせんは、合意を目指して話し合いをする制度であり、相手方に強制参加させるよう、裁判所のように出頭を要請、過料を与えることはできないため、相手方に任意参加を求める形です。もし、相手方が参加しない場合、一度のみの実施なので、もう一度あっせんを同じ内容では行うことができない制度になります。
個別労働紛争の解決の専門家として、多くの専門知識と経験を有するあっせん代理を特定社会保険労務士に委任することで、弁護士よりも「相談業務の敷居の低さ」や「報酬」の面で、より費用対効果が得られるように差別化を図っていきたいと思っております。

令和2年度の東京労働局における相談件数の推移 厚生労働省HPから引用

注釈として、令和2年6月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上していない。 <参考>同法に関する相談件数:18,363件

約10年労働相談を行い、近年パワハラに関する相談が一番多く、同時に、個別労働紛争解決手続制度を利用件数が増大しています。パワハラを受けて生じた経済的・精神的な損害に対し、損害賠償を求める手段の一つとして、労働局等へのあっせんがあります。あっせんの申請をサポートし、あなたさまに代わって申請代行いたします。

7あっせん申請書等のダウンロード

あっせん申請書のリンク先

あっせん申請書[PDF形式:70KB]
あっせん申請書[WORD形式:70KB]
あっせん申請書 (mhlw.go.jp)(PDF形式:24KB)

あっせんのパンフレット:「職場のトラブル解決サポートします」

「職場のトラブル解決サポートします」(全体版)[PDF形式:2,549KB]
「職場のトラブル解決サポートします」(全体版)[PDF形式:2,549KB]

あっせん手続制度-東京労働局

個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

8ご相談フォーム・ご予約

以下のフォームから、一度ご相談ください(24時間対応)。

ご相談フォーム・ご予約

横浜の障害年金社会保険労務士 ハラスメントなどに関するあっせん代理人
ひろコンサルティングオフィス
〒231-0012 横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F
TEL 045-550-7102
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