料金

着手金はいただいておりません
料金は後払いです
お問合せから面談までは、費用は発生いたしませんので、お気軽にお問合せください

  • 明確な料金設定で、着手金はいただいておりません
  • 料金のご精算・お支払いは、年金の受給が決まった後の“後払い”です
  • 実費精算分として、診断書代(診断書取得のための郵送料・交通費等)は、別途申し受けます
  • 年金の受給が決定した場合のみ、成果報酬が発生します

成果報酬についてのご案内

1初回の障害年金裁定請求代理

社労士が申請代行し、受給が決定したら障害年金の等級決定毎に、1か2、いずれか高い方の金額を成果報酬とします。

  1. 年金の2.0カ月相当額(加算分を含みます、税別)
  2. 初回振込額の8%相当額(遡及請求の場合等、税別)

2障害年金の更新

障害年金を受給中で、次回更新の診断書の提出時期が近づいている場合、社労士が代行申請し、年金の1ヶ月分相当額(加算分を含みます、税別)を成果報酬とします。

3額の改定請求

現在の等級よりも障害の程度が悪化した場合、上位等級の請求ができます。受給が決定したら、1か2、いずれか高い方の金額を成果報酬とします。

  1. 年金の2.0ヶ月分相当額(加算分を含みます、税別)
  2. 10万円(税別)

不服申立てについてのご案内

1決定に不服がある場合のサポートとして、審査請求ができます。

着手金3万円+成果報酬(1、2のいずれか方の金額を成果報酬とします)

  1. 年金の2.0カ月相当額(加算分を含みます、税別)
  2. 初回振込額の8%相当額(遡及請求の場合等、税別)

2審査請求等の不服がある場合に対して再審査請求ができます。

着手金5万円+成果報酬(1、2のいずれか方の金額を成果報酬とします)

  1. 年金の2.0カ月相当額(加算分を含みます、税別)
  2. 初回振込額の8%相当額(遡及請求の場合等、税別)
障害年金の社会保険労務士にご相談・ご予約ならひろコンサルティングオフィス。LINE・ご相談フォームは年中無休・24時間対応です。
045-550-7102(電話受付時間9:00~17:15)
同じ目線で親身なヒアリングを心がけて適切なアドバイスをさせていただきます。受給判定のためのフォームをご用意しております。こちらからのご連絡をおすすめいたします。受給判定のお問い合わせフォーム。初回相談無料です。
横浜の障害年金社会保険労務士 ハラスメントなどに関するあっせん代理人
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〒231-0012 横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F
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