障害年金コラム

20歳前の傷病による障害基礎年金の初診日の診断書は、どこでもらったらよいですか?

対象者様の基本データ

  • 発達障害
  • 19歳
  • 障害の状態 興味のないことに集中できない等。
  • 障害基礎年金2級の請求をしたい。

Answer

ご相談までの経緯

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。幼少期から症状が現れることも多いのですが、近年は大人になってから受診して、気が付くケースも増えています。

ご相談者様は、6年前、興味のないことに集中できない等学習上支障があり、A病院へ紹介を受け、治療を開始しました。18歳の時、A病院が閉院の為、B病院へ転院しました。現在も治療を続けておりますが、症状は変わりなく、障害年金の請求を検討したいとのご希望でした。
ご本人様が未成年なので、お母様が年金申請に取り組んでおり、なるべく請求者様とお母さまに負担のないよう、直接お会いせずに申請サポート可能な提案をし、当事務所にコンサルティングを頂きました。

この場合、A病院が閉院などで初診時の医療機関の診断書を取ることが難しい場合は、次の①かつ②に該当する場合、「B病院で受診した診断書を用意」することで足ります。

①B病院の受診日から障害認定日が、20歳到達日以前であることが確認できる場合

例えば、B病院の受診日が、18歳6カ月前である場合、障害認定日は原則として初診日から1年6カ月の日となるため、障害認定日は20歳以前となります。

②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

今回のご相談は①と②に該当したため、B病院での診断書をご用意することになりました。
ちなみに、上記の①及び②に該当しない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と「初診日に関する第三者証明書(2通)」を用意すること等、その他の証明方法を検討します。
なお、20歳前に初診日がある場合で、20歳到達日に受給権を求めるときの診断書は、障害状態を認定すべき日の前後3カ月の日付の障害状態をあらわすものが必要とされています。つまり、5月20日が誕生日であれば、20歳到達日はその年の5月19日になります。2月19日から8月18日までの現症日の診断書を提出することになります。
【参考】厚生労働省「障害年金の初診日証明書類のご案内

ワンポイント講義

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これを一般的に、「受給のための3要件」と言います。「初診日加入要件」、「保険料納付要件」、「障害程度要件」は、いずれの要件も、初診日が基礎になっているため初診日を特定することが先ずポイントになってきます。上記ご質問に関しては、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合、例外として、2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を用意する方法でも、初診日証明書類を証明できるとした例外の取り扱いに該当します。

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