障害年金支給決定後

受給決定後の年金振込について

1障害年金の初回の振込み日について

障害年金を請求すると約3カ月程度、審査期間があります。認定されると右の「年金証書」が届きます。
年金は受給権発生日の翌月分(受取り開始月と言います)から、支払われます。例えば、7月に請求し認定された場合、受取り開始月は、8月で、当該月分から支給されることになります。
年金証書の中の、赤色の枠に囲まれた日付は「裁定日」と呼ばれ、障害年金の支給が決定された日になります。裁定日により、初回振込日の目安が分かります。

  • 裁定日が月の前半だった場合…初回の年金支給日は「翌月15日」
  • 裁定日が月の後半だった場合…初回の年金支給日は「翌々月の15日」

例えば、裁定日が9月30日の場合、「翌々月の15日」=11月15日が、初回の振込み日です。※ 年金証書受領時期によっては、入金日が前後することがあります。

2通常の入金額について

通常の入金は、 偶数月(2.4.6.8.10.12月)の15日に支払われます。各々の前月2月分の年金が入金されます。例えば、偶数月の2月の入金は、12月分と1月分が2月15日に支払われます。
初回の振込み日に受け取れるのは、原則受取り開始月から直近の偶数月の前月分までです。8月が受け取り開始月で、初回の振込み日が11月15日の場合、8月分と9月分の2か月分が入金されます。その後は、前述したとおり、偶数月の15日ですから、12月15日に10月分と11月分の2か月分の年金が入金されます。

年金生活者支援給付金について

1年金生活者支援給付金の要件・金額・入金時期について

年金生活者支援給付金は、2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられたことを契機に、所得が一定の水準より低い年金受給者に向けて、「年金生活者支援給付金」があわせて支給されるようになりました。
年金生活者支援給付金の給付対象は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類の年金受給者です。
障害基礎年金の「年金生活者支援給付金」は、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること(障害厚生年金の受給権者も対象です)
  • 前年の所得※が4,721,000円であること

障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得に含まれません。

給付額は、年度ごとに異なり、令和5年度は以下の通りです。

  • 障害等級が2級の方:5,140円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6,425円(月額)

上記支給要件を満たすと、障害年金の支給対象月に、年金生活者支援給付金も支給されます。年金と同様に、年金生活者支援給付金も、受給権発生日の翌月分から支払われます。
生活者支援給付金は、初回の年金振込から大体1月遅れて、振込通知書が届くことが多いようです。
年金と同様に、生活者支援給付金も、原則受取り開始月から直近の偶数月の前月分まで入金されます。その後、通常の入金は、 偶数月(2.4.6.8.10.12月)の15日に、各々の前月2月分の年金生活者支援給付金が支払われます。
令和3年より法律改正があり、毎年10月分から、前年の所得で審査し認定継続されるようになりました。審査の関係で、2/15に、20,120円(令和3年10月分から令和4年1月分の4ヶ月分)振込まれるなど、遅れて入金されている方もいらっしゃるようです。

2障害共済年金の場合の注意点について

国家公務員共済組合などにご加入の方の障害年金は、原則として、加入している共済組合に対して年金請求をします。障害年金の請求と別に、年金生活者支援給付金は、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
共済年金にご加入の方は、共済年金制度機関に障害年金請求を行い、それとは別に、年金機構宛てに年金事務所で、「年金生活者支援給付金請求書」を別途申請する必要があるため、請求窓口が異なります。また、同じタイミングで請求する必要がありますので、お気を付けください。
今一度、年金受給されている方は、年金生活者支援給付金の受給についてご確認いただけますよう、お願いいたします。

次回の更新について

障害年金の受給が決定すると「年金証書」が届きます。障害年金には、次回の更新が必要ない無期認定と、有期認定があります。
有期認定の場合、「Ⅲ障害基礎・障害厚生年金の障害状況」の「次回診断書提出年月」欄に、次回更新日が記載されています。

更新について
  • 有期認定…大体1~5年後の誕生月まで
  • 無期認定…更新の必要なし

ちなみに、「診断書の種類」の7は、精神の種類です。

誕生月=「次回診断書提出年月」の3か月前の月末に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届」が日本年金機構から、郵送されてきます。
障害状態確認届が届いたときは、診断書を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出してください。
診断書に書かれた障害の状態により、障害年金が支給停止・継続・より重い等級に変更されますので、障害年金の社会保険労務士に一度、ご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、障害年金と法律も制度も異なるので、別途手続きが必要となりますが、取得すると、税金の控除・減免や公共料金(NHK受信料の減免)等の割引が受けられます。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定は、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領のとおり、年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級と同程度の手帳の発行を受けることができるようになっています。障害年金の認定・等級が上がった場合、精神障害者保健福祉手帳の取得するための診断書の代わりに、年金証書等の写しによる同程度の等級の手帳の発行を受けることができますので、お住いの市区町村にご相談ください。

障害年金の社会保険労務士にご相談・ご予約ならひろコンサルティングオフィス。LINE・ご相談フォームは年中無休・24時間対応です。
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同じ目線で親身なヒアリングを心がけて適切なアドバイスをさせていただきます。受給判定のためのフォームをご用意しております。こちらからのご連絡をおすすめいたします。受給判定のお問い合わせフォーム。初回相談無料です。
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