障害年金の受給要件

傷病により働くことができない病気やけがなど、日常生活に困難をもたらす事由がある場合、障害年金の受給可能性があります

高齢になったら年金をもらうというのが一般的なイメージですが、傷病により働くことができない病気やけがなど、就労や日常生活に困難をもたらす事由がある場合、障害年金の受給可能性があります。年金制度ですので、障害年金を受給するためには、「受給のための3要件」を満たすことが必要です。

障害年金とは保険の原理と一緒です

受給のための3要件

1年金加入要件

【年金加入要件】とは、原則として、加入している年金の被保険者期間中に初診日のある傷病であることが必要です。「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、「初めて医師等の診療を受けた日」をいいます。
加入している年金は、現在、国民年金、厚生年金のいずれかになります。
国民年金の被保険者とは、20歳以上の無職や学生や自営業(第1号被保険者)・扶養されている配偶者(第3号被保険者)で、厚生年金の被保険者とは、会社員や公務員等(第2号被保険者)です。
初診日に厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金もあわせて受け取ることができます。
なお、「20歳到達日前(厚生年金被保険者を除く)」、または「被保険者であった者で、国内在住の60歳以上65歳未満」に初診日がある場合、年金加入要件は問われません。
「初診日」において、どの年金制度に加入しているかにより、年金額が変わるので、その初診日を証明することが非常に重要になります。

2保険料納付要件

【保険料納付要件】とは、①か②のどちらかの要件を満たす必要があることを言います。

①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。※ただし、初診日が令和8年4月1日前で、65歳未満であること(特例)。

②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち 3分の2以上の期間を「納付済」か「免除」されていること。

保険料納付要件の「免除」は、初診日以前に、「全額免除」や「学生特例」、「納付猶予」が認められていれば未納にはならず、「免除」となります。しかし、一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)は、保険料の一部をが免除されているだけなので、「免除」にならず、初診日以後に納付・申請した期間は、「未納」となります。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。(=保険料納付要件を満たしていることになります)

3障害程度要件

【障害程度要件】とは、障害認定日において、一定の程度の【障害の状態】にあることです。
「障害認定日」とは、この日までに重い障害が継続し、障害の程度の認定を行うべき日をいい、その障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6カ月を経過した日、または、1年6カ月以内にその傷病が治った場合においては、その傷病が治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。一般的には下記の表以外の傷病については、「初診日から起算して1年6カ月を経過した日」が殆どになります。

障害認定日の特例として、1年6カ月以内を待たずして、障害年金を請求できる場合があります。
以下のように、各々の施術の「障害認定」される日と、原則通りの「1年6カ月経過した日」を比べて早い方を障害認定日として、請求することができます。

障害 施術 障害認定
聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日
人工骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換日
肢体 切断または離断による肢体の障害 切断または離断日
(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害 初診日から
6ヵ月を経過した日以後
呼吸 在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合)
循環器(心臓) 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) 装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換 挿入置換日
腎臓 人工透析療法 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日
その他 人工肛門造設、尿路変更術 造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱造設 造設日または手術日
遷延性植物状態(遷延性意識障害) その状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後

平成27年6月障害認定基準改正

障害年金が支給される障害状態は、以下の程度である必要があります

障害の程度 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、 障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害認定基準(日本年金機構)3頁より引用

障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって、以下のように障害等級が定められています。
初診日において、国民年金被保険者(第1号・第3号)であれば、障害基礎年金の対象となり、1級・2級があります。厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金も受給することができ、等級は1級・2級・3級・障害手当金があります。
→【障害年金の受給金額】を見る

障害の程度 障害の状態
1級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級
  1. 両眼の視力が01.いかに減じたもの
  2. 両耳の聴力が、40センチメートル以上でjは通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  5. 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  6. 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  8. 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
  9. おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
  10. 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  11. 両下肢の10趾の用を廃したもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
障害手当金
  1. 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  2. 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
  5. 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  6. 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
  7. そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
  8. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  9. 脊柱の機能に障害を残すもの
  10. 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  11. 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  12. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  13. 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  14. 一上肢の2指以上を失ったもの
  15. 一上肢のひとさし指を失ったもの
  16. 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  17. ひとさし指を併せ一上肢の2指を廃したもの
  18. 一上肢のおや指の用を廃したもの
  19. 一上肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
  20. 一下肢の5趾の用を廃したもの
  21. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  22. 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害年金の社会保険労務士にご相談・ご予約ならひろコンサルティングオフィス。LINE・ご相談フォームは年中無休・24時間対応です。
045-550-7102(電話受付時間9:00~17:15)
同じ目線で親身なヒアリングを心がけて適切なアドバイスをさせていただきます。受給判定のためのフォームをご用意しております。こちらからのご連絡をおすすめいたします。受給判定のお問い合わせフォーム。初回相談無料です。
横浜の障害年金社会保険労務士 ハラスメントなどに関するあっせん代理人
ひろコンサルティングオフィス
〒231-0012 横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F
TEL 045-550-7102
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
ページの先頭へ
Menu