障害年金コラム

解離性障害で障害年金受給を考えています。受給の可能性について教えてください。

前提として、障害認定基準に障害年金の認定対象にならない疾病について、以下のように記載しています。
・ 人格障害は、原則として認定の対象とならない。
・ 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
                            【第8節/精神の障害 2 認定要領】抜粋

【疾病の定義として】
人格障害…大多数の人とは違う反応や行動をすることで本人が苦しんだり、周囲が困ったりする場合に診断されます。
神経症…ストレスから来る心の病気で、かつてはノイローゼと呼ばれていた不安神経症、解離性障害、強迫神経症などがあります。神経症はその原因が、心理的な原因(心因)から起こるとされています。心の不安やストレスを取り除いてあげれば治る可能性があるため、障害年金の支給対象の疾病から除外されています。他方、精神病は「脳の病気」と考えられているため、障害年金の支給対象になります。ちなみに、神経症と分類される疾病は、ICD-10 コードの F4に属します。


※ICD-10 コード…国際統計分類基準(International Statistical Classification of Diseases andRelated Health Problems の略)。世界保健機関憲章に基づき世界保健機関(WHO)が作成。

Answer

解離性障害の場合、原則として、神経症圏内の疾病であるため認定の対象となりません。受給の可能性は極めて難しくなります。
しかし、当該認定基準には、以下のように但し書きがあります。
・ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。

つまり、神経症で重篤度の高い、精神病の病態を示しているものについては、精神病に分類される統合失調症(ICD-10 コードは F2)、うつ病等の気分・感情障害(ICD-10 コードは F3)に準じて、対象疾病と同じように認定することが出来ると記載しています。

一般的には、以下の診断書①「傷病の原因となった傷病名」に神経症 F4 のICD-10 コードが書かれた診断書では、認定されない可能性が高いです。

診断書(精神の障害用)(PDF 315KB)診断書(精神の障害用)(PDF 315KB)
診断書(精神の障害用)(PDF 315KB)


そこで、神経症であっても、その病状から重いものと主治医が判断した場合、診断書裏面の備考欄などに、「統合失調症(ICD-10 コードは F2)、うつ病等の気分・感情障害(ICD-10コードは F3)の病態を示している旨と、その ICD-10 コードを記入」してもらえれば、1%の受給可能性にかけることもできます。

ワンポイント講義

主治医は診察時の限られた時間で症状などを診察・診断しています。重い症状が続いているのであれば、日常生活の病状や生活での困りごとについて、より詳しく伝えるために主治医にメモ等を渡すことをおすすめします。

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