よくある質問

自分で請求することを考えています。社会保険労務士に依頼すると障害の程度が、上位等級になるとしたら、何が違うのでしょうか。

障害認定基準を熟知した障害年金の社労士なら、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成にあたり、就労の状況・配慮、日常生活能力の有無、症状など、適切に記載することができます。自分でももちろん請求できますが、上記のような重要な要素が書かれていないと、等級が下がってしまったりする可能性もあるので、一度ご相談ください。
障害年金の社会保険労務士にご相談・ご予約ならひろコンサルティングオフィス。LINE・ご相談フォームは年中無休・24時間対応です。
045-550-7102(電話受付時間9:00~17:15)
同じ目線で親身なヒアリングを心がけて適切なアドバイスをさせていただきます。受給判定のためのフォームをご用意しております。こちらからのご連絡をおすすめいたします。受給判定のお問い合わせフォーム。初回相談無料です。
横浜の障害年金社会保険労務士 ハラスメントなどに関するあっせん代理人
ひろコンサルティングオフィス
〒231-0012 横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F
TEL 045-550-7102
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
ページの先頭へ
Menu