よくある質問

H28年に作成された、精神の障害に係る等級判定ガイドラインとはどんなものですか?

精神障害及び知的障害の認定において、不支給の決定が都道府県間で差異がある等批判を受け、認定に地域差による不公平が生じないようにするために作らました。

認定医が行う、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価を等級の目安や、考慮すべき事項の例等が示されました。

ご参照ください。精神障害の請求のポイント-うつ病の等級(障害認定基準)へ

障害年金の社会保険労務士にご相談・ご予約ならひろコンサルティングオフィス。LINE・ご相談フォームは年中無休・24時間対応です。
045-550-7102(電話受付時間9:00~17:15)
同じ目線で親身なヒアリングを心がけて適切なアドバイスをさせていただきます。受給判定のためのフォームをご用意しております。こちらからのご連絡をおすすめいたします。受給判定のお問い合わせフォーム。初回相談無料です。
横浜の障害年金社会保険労務士 ハラスメントなどに関するあっせん代理人
ひろコンサルティングオフィス
〒231-0012 横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F
TEL 045-550-7102
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
ページの先頭へ
Menu